わずか3ステップ!プロが教える一眼レフカメラ上達講座3弾セット
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・せっかく一眼レフを買ったけど、オートでしか撮影していない…
・撮影しに行っても、いつも同じような写真になってしまってつまらない…
・テクニックや技術が本に書いてあるけど、実際どうやっていいのかわからない…
・写真講座やセミナーに行ってみたが、用語が難しく、よくわからなかった…
などなど。
このように悩んでしまっている人もいるかもしれません。
でも、安心してください。
そんな悩み解決してくれる、一眼レフカメラDVD講座を紹介します!
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プロが教える一眼レフカメラ上達講座3弾セットの特徴
数多くの受賞歴を持つプロカメラマン、高崎勉先生が、超初心者から伸び悩んでいる方まで、分かりやすく教えてくれる一眼レフカメラ講座(DVD・解説テキスト教本)。
【人物撮影編】【風景撮影編】【物・花撮影編】の3弾セットです。
プロと同じカメラを使ってみても、出来上がる写真には差が出てくる、その理由を公開しています。
「講座をみてすぐにわかる!」、「とにかく分かりやすい!」と評判です。
まったくの初心者ですが、上手に撮れるようになりますか?
上手になると思います。
というのは、ほとんどの方は撮り方を知らないだけなので、しっかり撮り方を学べば、素敵な写真を撮れるようになれますよ。
カメラの難しい専門用語がわからないのですが・・・
難しい説明はしないのですが、しっかりカメラの知識は説明しています。
機械が苦手で、細かい文字が読みにくいのですが大丈夫ですか?
映像でカメラの設定方法がみることができるので、女性や年配の方にもとても分かりやすいので安心してくださいね。
カメラ専門誌から女性情報誌まで紹介されている講座なんです。
一眼レフカメラ講座のおススメのポイント
カメラの使い方だけでなく、「写真でよくあるお悩み」をテーマに、プロならどう撮るか?を丁寧に解説。
この講座では、写真教室2年分のレベルまでを一気にマスターできてしまいます。
市販のカメラ本より断然わかりやすい。
写真で残す思い出
家族の思い出、また大切な人の思い出、大切なシーンの思い出、思い出に残したいシーンというのは、たくさんありますよね。
最近では、ビデオカメラを利用することも多くなってきているのではないでしょうか?
でも、写真で残すのも、またビデオカメラとは違った良さがありますよね。
その中で、一眼レフカメラで撮りたいと思っても、なかなか上手に撮れなかったり、機能自体が良くわからなくてと、お困りの人もいるかと思います。
このサイトが、そんなあなたのお役に立てれば幸いです。
今しかない貴重なシャッターチャンスを逃さないで下さいね!
目の前の感動を、そのまま、写真に。
参考にしてみてください。
肖像権の侵害と撮影場所
欲しかったカメラを手に入れると、早速色々な写真を撮りたくなりますよね。
キレイな風景だったり、好きな花や夜景、乗り物など、人それぞれだと思います。
ただ、気づかないうちに、法律違反や、あるいは裁判で訴えられる行為をしてしまわないように、気をつけてください。
(間違いもあるかも知れないので、詳細知りたい場合は法律の専門家に尋ねてください)
肖像権の侵害
肖像権とは、「人は、みだりに自己の容貌等を撮影されないということについて、法律上保護されるべき人格的利益を有する」です。
簡単に言うと、自分の顔などを無断で撮影されない権利です。
肖像権は直接規定されている法律はなく、判例によって認められていて、日本国憲法第13条が根拠となっているようです。
「すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」(日本国憲法第13条、個人の尊重)
許可なく人物を撮影したり、その画像をインターネットで掲載すると、肖像権の侵害にあたる可能性があります。
ただ人物が特定できないような場合(後姿や、遠くて顔がわからないなど)は、侵害に該当しないようです。
風景を写真で撮った場合に、人物も背景に入ってしまう場合などは注意してくださいね。
撮影場所
道路や公園などは原則、許可なく自由に撮影が可能であるかと思います。
ただ、私有地や施設・建物など施設管理者がいるところでは注意が必要になります。
そこのルールに従って撮影しましょう。
(フラッシュ禁止、三脚禁止、そもそも写真撮影禁止など)
関連してくる法律でいうと、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法第709条、不法行為による損害賠償)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」(刑法第130条、住居侵入等)
になります。
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